愛媛(松山市)の建設業許可、産業廃棄物収集運搬業許可、訪問介護、介護タクシー許可、人材派遣業許可のことなら、愛媛県松山市の坂石行政書士・
社会保険労務士事務所にお任せください。(対応エリア四国中央市、新居浜市、西条市、今治市、松山市、伊予郡、伊予市、大洲市,喜多郡、八幡浜市、
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坂石行政書士・社会保険労務士事務所

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よくあるご質問

よくあるご質問

建設業許可の取得から更新・変更手続、経営事項審査請求、入札参加資格申請まで建設業をトータルニサポートいたします。

許可を申請したらどのくらいで許可はおりますか?

知事許可場合、おおむね45日程度かかります、審査状況によっては、前後することもあります。

許可の申請手数料はいくらですか?

知事許可の場合、一般・特定ともに新規申請は9万円、更新、業種追加は5万円です。

知事許可は他の県の工事を請け負うことはできますか?

知事許可であっても、他の都道府県の工事を請け負うことはできます。

許可に有効期限はありますか?

建設業許可の有効期限は5年です。

工事実績がなくても更新できますか?

はい、できます。

経営業務の管理責任者は非常勤役員でもなれますか?

いいえ、非常勤役員ではなれません。
経営業務の管理責任者の経験としては、非常勤の期間も認められますが、経営業務の管理責任者にはなれません。

個人で許可を受けていましたが新たに会社を設立しました。個人の許可を引き継ぎできますか?

残念ながら、個人から法人へ許可を引き継ぐ事はできません。
法人として新たに新規許可を申請する必要があります。

登記されていないことの証明書、身分証明書はどこで取得することができますか?

登記されていないことの証明書は、法務局で取得できます。
身分証明書は、本籍を所管する市区町で取得できます。

令第3条の使用人とはどのようなひとですか?

建設業法上の営業所を設置している建設業者において、一定の権限を委任された支店長又は営業所長などを「政令第3条の使用人」といい、建設業法第7条第1号イに該当し、5年以上の経験があれば経営業務の管理責任者として認められます。

個人で許可を受けて建設業を営んでいる父から長男が建設業の許可を引き継ぐことはできますか?

残念ながら、父から長男へ許可を引き継ぐ事はできません。
長男は新たに新規許可を申請する必要があります。

他の会社の取締役となっている人を経営業務の管理責任者にすることはできますか?

申請を行う会社において常勤の取締役であり、他の会社で非常勤取締役であればできます。

専任技術者を工事現場の配置技術者とすることはできますか?

原則として、できません。ただし①当営業所で請負契約された工事である②工事現場と営業所が近接し、営業所との連絡が常時取れること
の要件をみたすことができれば配置することはできます。
ただし、専任を要する工事現場の配置技術者となることはできません。

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代表プロフィール

代表者 坂石幸一
資格
  • 行政書士
  • 社会保険労務士
  • 宅地建物取引主任者
  • 日商簿記2級
  • 建設業経理士2級

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

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