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建設業許可の詳細

建設業許可が必要な工事

 1件の工事の請負代金が、、500万に満たない工事

 ただし、建築一式工事については請負代金が、1,500万に満たない工事。また         は、延べ面積が150㎡に満たない木造住宅工事

上記以上の工事の完成をめざして請け負う場合には、、元請、下請け問わず許可を取得する必要があります。

建設業許可業種と建設工事

建設業許可は、建設業の種類ごとに取得する必要が、あります。業種については、下表の28業種となります。

建設工事の種類

建設業法 
別表第一(上欄) 

建設工事の内容

昭和47年3月8日 建設省告示第350号

建設工事の例示

平成13年4月3日 国総建第97号 
「建設業許可事務ガイドラインについて」

許可業種の区分

建設業法 
別表第一(下欄) 

土木一式工事総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事(補修、改造又は解体する工事を含む。) 土木工事業
建築一式工事総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事(補修、改造又は解体する工事を含む。)
建築工事業
大工工事木材の加工又は取付けにより工作物を築造し、又は工作物に木製設備を取付ける工事大工工事、型枠工事、造作工事 
大工工事業
左官工事 工作物に壁土、モルタル、漆くい、プラスター、繊維等をこて塗り、吹付け、又ははり付ける工事左官工事、モルタル工事、モルタル防水工事、吹付け工事、とぎ出し工事、洗い出し工事左官工事業
とび・土工・コンクリート工事業イ)足場の組立て、機械器具・建設資材等の重量物の運搬配置、鉄骨等の組立て、工作物の解体等を行う工事イ)とび工事、ひき工事、足場等仮設工事、重量物の揚重運搬配置工事、鉄骨組立て工事、コンクリートブロック据付け工事、工作物解体工事とび・土工工事業
ロ)くい打ち、くい抜き及び場所打ぐいを行う工事ロ)くい工事、くい打ち工事、くい抜き工事、場所打ぐい工事
ハ)土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事ハ)土工事、掘削工事、根切り工事、発破工事、盛土工事
ニ)コンクリートにより工作物を築造する工事ニ)コンクリート工事、コンクリート打設工事、コンクリート圧送工事、プレストレストコンクリート工事
ホ)その他基礎的ないしは準備的工事ホ)地すべり防止工事、地盤改良工事、ボーリンググラウト工事、土留め工事、仮締切り工事、吹付け工事、道路付属物設置工事、捨石工事、外構工事、はつり工事
石工事石材(石材に類似のコンクリートブロック及び擬石を含む。)の加工又は積方により工作物を築造し、又は工作物に石材を取付ける工事石積み(張り)工事、コンクリートブロック積み(張り)工事 
石工事業
屋根工事瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事屋根ふき工事屋根工事業
電気工事発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事発電設備工事、送配電線工事、引込線工事、変電設備工事、構内電気設備(非常用電気設備を含む。)工事、照明設備工事、電車線工事、信号設備工事、ネオン装置工事電気工事業
管工事冷暖房、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、又は金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工事、空気調和設備工事、給排水・給湯設備工事、厨房設備工事、衛生設備工事、浄化槽工事、水洗便所設備工事、ガス管配管工事、ダクト工事、管内更生工事管工事業
タイル・れんが・ブロック工事れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、又は工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取付け、又ははり付ける工事コンクリートブロック積み(張り)工事、レンガ積み(張り)工事、タイル張り工事、築炉工事、石綿スレート張り工事タイル・れんが・ブロック工事業
鋼構造物工事形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立てにより工作物を築造する工事鉄骨工事、橋梁工事、鉄塔工事、石油、ガス等の貯蔵用タンク設置工事、屋外広告工事、閘門、水門等の門扉設置工事鋼構造物工事業
鉄筋工事棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、又は組立てる工事鉄筋加工組立て工事、ガス圧接工事鉄筋工事業
ほ装工事道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等によりほ装する工事アスファルト舗装工事、コンクリート舗装工事、ブロック舗装工事、路盤築造工事ほ装工事業
しゆんせつ工事河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事しゆんせつ工事しゆんせつ工事業
板金工事金属薄板等を加工して工作物に取付け、又は工作物に金属製等の付属物を取付ける工事板金加工取付け工事、建築板金工事 
板金工事業
ガラス工事工作物にガラスを加工して取付ける工事ガラス加工取付け工事ガラス工事業
塗装工事塗料、塗材等を工作物に吹付け、塗付け、又ははり付ける工事塗装工事、溶射工事、ライニング工事、布張り仕上工事、鋼構造物塗装工事、路面標示工事塗装工事業
防水工事アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水を行う工事アスファルト防水工事、モルタル防水工事、シーリング工事、塗膜防水工事、シート防水工事、注入防水工事防水工事業
内装仕上工事木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事インテリア工事、天井仕上工事、壁張り工事、内装間仕切り工事、床仕上工事、たたみ工事、ふすま工事、家具工事、防音工事内装仕上工事業
機械器具設置工事機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取付ける工事プラント設備工事、運搬機器設置工事、内燃力発電設備工事、集塵機器設置工事、給排気機器設置工事、揚排水機器設置工事、ダム用仮設備工事、遊戯施設設置工事、舞台装置設置工事、サイロ設置工事、立体駐車設備工事機械器具設置工事業
熱絶縁工事工作物又は工作物の設備を熱絶縁する工事 
冷暖房設備、冷凍冷蔵設備、動力設備又は燃料工業、化学工業等の設備の熱絶縁工事熱絶縁工事業
電気通信工事有線電気通信設備、無線電気通信設備、放送機械設備、データ通信設備等の電気通信設備を設置する工事電気通信線路設備工事、電気通信機械設置工事、放送機械設置工事、空中線設備工事、データ通信設備工事、情報制御設備工事、TV電波障害防除設備工事電気通信工事業
造園工事業整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造する工事植栽工事、地被工事、景石工事、地ごしらえ工事、公園設備工事、広場工事、園路工事、水景工事、屋上等緑化工事造園工事業
さく井工事さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事又はこれらの工事に伴う揚水設備等を行う工事さく井工事、観測井工事、還元井工事、温泉掘削工事、井戸築造工事、さく孔工事、石油掘削工事、天然ガス掘削工事、揚水設備工事さく井工事業
建具工事工作物に木製又は金属製の建具等を取付ける工事金属製建具取付け工事、サッシ取付け工事、金属製カーテンウォール取付け工事、シャッター取付け工事、自動ドアー取付け工事、木製建具取付け工事、ふすま工事建具工事業
水道施設工事上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事又は公共下水道若しくは流域下水道の処理設備を設置する工事取水施設工事、浄水施設工事、配水施設工事、下水処理設備工事 
水道施設工事業
消防施設工事火災警報設備、消化設備、避難設備若しくは消化活動に必要な設備を設置し、又は工作物に取付ける工事屋内消火栓設置工事、スプリンクラー設置工事、水噴霧、泡、不燃性ガス、蒸発性液体又は粉末による消火設備工事、屋外消火栓設置工事、動力消防ポンプ設置工事、火災報知設備工事、漏電火災警報機設置工事、非常警報設備工事、金属製避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋又は排煙設備の設置工事消防施設工事業
清掃施設工事し尿処理施設又はごみ処理施設を設置する工事ごみ処理施設工事、し尿処理施設工事清掃施設工事業

 

大臣許可と知事許可

2つ以上の都道府県に営業所を設けて営業しようとする場合は、国土交通大臣の許可を、1つの都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業をしようとする場合は、当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受ける必要があります。

一般建設業と特定建設業

一般建設業は、軽微な工事だけを行う場合を除いて、元請・下請を問わず建設業を営む者は取得しなければなりません。一方、特定建設業は、発注者から直接請け負った工事について建築一式工事では4,500万以上、その他の工事では3,000万以上の工事を下請に発注する建設業者が取得しなければなりません。 

建設業許可の有効期間

建設業許可の有効期間は5年間になりました。引き続き営業を行う場合は、期間満了の日前30日までに更新の手続きをすることが必要です。 

建設業許可の要件

 

基準1 経営業務の管理責任者としての経験を有する者を有していること

経営業務の管理責任者を有すること」とは、営業上、対外的に責任を有する地位にあって、建設業の経営について総合的に管理した「経験」を有する者が、法人では「役員」、個人では「事業主または支配人」となっていることをいいます。

この「経験」の期間は、申請業種と同一の業種についての経験であれば5年以上、それ以外の業種の場合は7年以上が原則になります。

基準2 各営業所に技術者を専任で配置していること

専任の技術者を有すること」とは、許可に関する工事に関して高等学校の所定の学科を卒業してから5年以上、大学の所定学科を卒業してから3年以上、又は10年以上の実務経験を有する者か、国土交通大臣が前事項に掲げる者と同等以上の知識、技術及び能力を有する者(法第7条第2号ハ)が、申請者に専任かつ常勤で勤務していることをいいます。

基準3 請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと

誠実性を有すること」とは、申請者およびその役員ならびに政令で定める使用人が、請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれが明らかでない者でないことをいいます。

不正行為とは請負契約の履行について詐欺、脅迫、横領、文書偽造などの法律違反の行為を指し、不誠実な行為とは工事の内容、工期などに関する請負契約違反をいいます。

基準4 請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していること

財産的基礎または金銭的信用を有すること」とは、申請直前の決算において、自己資本額が500万以上であるか、または500万以上の資金調達が可能であるか、あるいは申請時点で5年以上許可を得て営業しているかのうちどれかひとつを満たしていることです。

基準5 過去において一定の法令の規定に違反した者でないこと

欠格要件に該当しないこと」とは、次のいずれかに該当しないことをいいます。

 ●許可申請書又は添付書類中に、重要な事項について虚偽の記載があり、また

  は重要な事実の記載が欠けているとき

 

 ●法人にあってはその法人の役員、個人にあってはその本人・支配人、その他

  支店長・営業所長等が、次のような要件に該当しているとき

 

  イ 成年被後見人、被保佐人または破産者で復権を得ない者

    成年後見人とは・・・精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状態

    にあるために、家庭裁判所より後見開始の審判を受けた者をいいます。

    被保佐人とは・・・精神上の障害により判断能力が不十分であるために、

    家庭裁判所より保佐開始の審判を受けた者をいいます。

    破産者で復権を得ない者とは・・・破産手続きを取った人が「破産者」という

    状態であることをいいます。。もちろん復権をして「破産者」という状態で

    なくなれば、欠格要件には該当しません。

 

  ロ 不正の手段で許可を受けたことなどにより、その許可を取り消されて5年を

     経過しない者

 

  ハ 許可の取り消しを免れるために廃業の届出をしてから5年を経過しない者

 

  二 建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき、ある

     いは危害を及ぼすおそれが大であるとき、または、請負契約に関し不誠実

     な行為をしたことなどにより営業の停止を命じられ、その停止の期間が経

     過しない者

 

  ホ 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、またはその刑の執行を

     受けることがなくなった日から5年を経過しない者

     執行猶予の場合・・・執行猶予期間が満了したときは、刑の言い渡し自体が

     なかったことになるため、執行猶予期間が満了したときは、その後5年経過

     する必要はありません。ですが執行猶予期間中は欠格要件に該当します。

     スピード違反や飲酒運転で執行猶予になることもありますので十分に注意し

     てください。

 

  へ 建設業法、建築基準法、労働基準法等の建設工事に関する法令のうち政

     令でさだめるもの、もしくは暴力団員による不当な行為の防止に関する法

     律の規定に違反し、刑法等の一定の罪を犯し罰金刑に処せられ、刑に執 

     行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者  

 

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代表プロフィール

代表者 坂石幸一
資格
  • 行政書士
  • 社会保険労務士
  • 宅地建物取引主任者
  • 日商簿記2級
  • 建設業経理士2級

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

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