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建設業許可の5大要件詳細

「財産的基礎を有すること」とは

一般建設業の場合

次のいずれかに該当すれば許可要件は満たしたことになります。

① 直前決算で自己資本が500万円以上あること

② 500万円以上の資金調達能力があること

③ 許可取得後に5年間の営業実績を有すること

以上のことはすべて書面で証明していくこととなります。

① 直前決算で自己資金が500万円以上あること

  財務諸表で証明します。

  法人であれば純資産合計額が500万円以上あること

  個人であれば期首資本金、事業主借勘定、事業主利益の合計額から事業主貸勘定の額を

  控除した額に引当金、準備金の額を加えた金額が500万円以上あることです

② 500万円以上の資金調達能力があること

  資金調達能力の証明方法

  申請者本人の預金残高証明書

③ 許可取得後に5年間の営業実績を有すること

  毎年決算後に決算変更届を5年分提出することにより、許可更新時に自動的に証明されま

  す

 

特定建設業の場合

一般建設業の場合より厳しくなります。次に掲げる要件をすべてクリアする必要があります。

① 欠損の額が資本金の20%を超えていないこと

② 流動比率が75%以上であること

③ 資本金が2000万円以上であり、かつ、自己資本が4000万円以上であること

一つずつ確認します

① 欠損の額が資本金の20%を超えないこと

  法人の場合・・貸借対照表の負の繰越利益剰余金が資本剰余金、利益準備金、その他利益

  剰余金の合計額を上回る額

  個人の場合・・事業主損失が事業主借勘定から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部

  に計上されている引当金、準備金を加えた額を上回る額

② 流動比率が75%以上であること

  流動資産÷流動負債=75%以上

③ 資本金が2000万円以上であり、かつ自己資本が4000万円以上であること

  一般建設業が500万円以上に対して特定建設業は2000万円以上です。

 

誠実性があること

「誠実性を有すること」とは、申請者及び役員ならびに政令で定める使用人が、請負契約に関

 して不正または不誠実な行為をするおそれがあきらかでないことを言います

 不正又は不誠実な行為とは過去に他の法律で行政処分を受けた経験があるかどうかで判断し

 ます、具体的には、建築士法、宅地建物取引業法です。

 これらの法律により免許等の取り消し処分を受けその最終処分より5年を経過しない人が申

 請者である場合は誠実性がないということになります。

欠格要件に該当しないこと

建設業許可の欠格要件は、大きく分けて

1 許可を受けようとする者の欠格事由と

2 提出書類の欠格事由

  があります。

 

許可を受けようとする者の欠格事由

「許可を受けようとする者とは以下の者たちです。

 法人の場合…その法人、役員、支店または営業所の代表者

 個人の場合…その本人、支配人

 そしてこれらの者が下記のいずれかに該当する場合は、建設業許可を受けられないことに

 なります。

ア 成年被後見人もしくは被保佐人または破産者で復権を得ない者

イ 不正の手段により許可を受けて許可行政庁からその許可を取り消され、又は営業停止処分

  に違反して許可を取り消され、その取消から5年を経過しない者

ウ 許可の取り消しを免れるために廃業の届出をしてから5年を経過しない者

エ 建設業法に違反して許可行政庁から営業停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者

オ 禁固以上の刑に処せられた場合で、刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなく

  なった日から5年を経過しない者

カ 以下の法律違反行為で罰金刑を受けて5年を経過しない者

 ・建設業法

 ・建築基準法

 ・宅地造成法等規制法

 ・都市計画法

 ・労働基準法

 ・職業安定法

 ・労働者派遣法

 ・暴力団員による不当な行為の防止に関する法律

 ・暴力行為等処罰に関する法律

 ・刑法

 ・営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が上記の要件に

  該当する場合

 提出書類の欠格事由

1 許可申請書又はその添付書類の中に重要な事項について虚偽の事実があるとき

2 許可申請書又はその添付書類の中に重要な事実の記載が欠けているとき

これらの欠格事由の判断は申請書を提出したのち(手数料を納付した後)になされる為、

申請後に欠格事由が判明した場合は申請手数料は返ってこないので慎重に判断する必要が

あります。

「経営業務の管理責任者」を有すること

経営業務の管理責任者とは経営を管理する責任者のことを言います

一定期間以上の建設業の経営経験を有する者でないと経管として認められません。一定期間以上のキャリアをつんだ人が最低1人は事業所に常勤でないと建設業の許可は出せない制度になっています。

一定以上の経験とは?

①許可を受けようとする同じ業種の場合は5年以上の経験

②許可をうけようとする以外の業種であれば7年以上の経験

が必要となります。ちなみに複数の業種の許可を取りたい場合は7年以上の経管の経験があればとれます。

経営業務の管理責任者になれる人は?

法人の場合は法人の役員として一定以上の実務経験があれば要件を満たせます。

個人の場合は事業主本人です。

経営経験の証明方法は

・会社の登記簿謄本

・当該期間分の工事の内容が確認できる見積書や工事請書など

・建設業許可証

で確認します。

専任の技術者を有すること

専任技術者とは工事の業種について専門的な知識や資格、経験を有している人のことです。

営業所に常駐しなければなりません、本店以外にも支店がある場合、各支店ごとに専任技術者が必要となります。

技術資格要件

1一定の国家資格などを有する者

2許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して常勤で10年以上の実務経験がある者

3大学又は高等専門學校の指定学科を卒業した後一定年数以上の実務経験を持つ者

基本的にはこの3つの要件で専任技術者として認められるかが決まります。

実務経験で証明する場合

・実務経験を積んだ工事の契約書、注文書、請書等の写し(必要年数分)

・出身校の卒業証明書及び履修科目証明書

・実務経験期間中の常勤を証明する書類・・・厚生年金加入記録、住民税特別徴収税額通知書

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代表プロフィール

代表者 坂石幸一
資格
  • 行政書士
  • 社会保険労務士
  • 宅地建物取引主任者
  • 日商簿記2級
  • 建設業経理士2級

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